退職共済金
掛金を納付した月から、下記の「給付額の算定」により算出した額を、退職時に退職共済金として支給します。
給付額の算定
- 下記の基準表のそれぞれの期間中に掛金納入額に、支給率を乗じて合計した額を給付します(掛金納入額とは経営者負担分と加入者負担分の合計をいいます)。
- 加入期間が6ヶ月未満の場合は、期間中の掛金納入額のうち加入者負担分のみを給付します。
加入期間 | 支給率 |
---|---|
6ヶ月以上3年未満の期間については | 100分の85 |
3年以上6年未満の期間については | 100分の100 |
6年以上9年未満の期間については | 100分の110 |
9年以上12年未満の期間については | 100分の115 |
12年以上20年未満の期間については | 100分の120 |
20年以上の期間については | 100分の125 |
請求手続
退職した日から14日以内に「退職共済金請求書」(様式第9号)を、所属長を経て本会あて請求してください。同時に「共済制度脱退届」(様式第6号)もあわせて提出してください。
所属長に対し「退職共済金支払明細書」(様式第5の1)を施設団体へ送付するとともに、金融機関より退職共済金を指定口座に送金いたします。
慶弔見舞金給付金
加入者となった月から下記の種類の給付金を受けることができます。
種別 | 受給要件 | 給付金額 | 添付書類 |
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結婚祝金 | 加入者が結婚した場合(夫婦加入者の場合両方該当します)。 | 10,000円 | 所属長の証明 (預金通帳の写) |
死亡弔意金 | 加入者死亡の場合(夫婦加入者の場合、本人死亡・配偶者死亡請求の2件該当します)。 | 本人の場合 100,000円 | 所属長の証明 死亡診断書 (預金通帳の写) |
配偶者死亡の場合。 | 10,000円 | 所属長の証明 (預金通帳の写) | |
一親等以内死亡の場合(夫婦加入者の場合両方該当します)。 | 5,000円 | 所属長の証明 (預金通帳の写) | |
傷病見舞金 | 疾病または傷病のため引き続き1ヶ月以上の入院・自宅療養した場合。但し、同一病名につき当該年度一回とする。 | 10,000円 | 所属長の証明 医師の証明か診断書の写し (預金通帳の写) |
災害見舞金 | 火災・風水害の被害者の場合(夫婦加入者の場合両方該当します)。 | 10,000円 | 所属長の証明 官公署発行の罹災証明書 (預金通帳の写) |
特別の事情のある場合(夫婦加入者の場合両方該当します)。 | 支給限度額 30,000円 |